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債権回収・未払金請求

売掛金の未払い、取引先の売掛金踏み倒し、個人間の貸金不払いなど、「支払ってもらうべきお金が回収できない」問題に対応いたします。弁護士が介入することで相手方に強い心理的プレッシャーを与え、迅速かつ法的に適切な解決を目指します。

1. 任意交渉(話し合いによる迅速な回収)

裁判所を通さず、弁護士が代理人として相手方(債務者)と直接交渉を行います。

弁護士名義での内容証明郵便の送付

内容証明郵便を送付し、相手方に強い警告と支払いを促します。

分割払い合意・公正証書の作成

一括払いが困難な場合でも、将来の不払いを防ぐ厳格な契約書(公正証書など)を取り交わした上で、分割払いの合意を取り付けます。

2. 法的手続き(裁判所を通じた回収)

任意の交渉で応じない場合や、相手方と連絡がつかない・支払いを拒否されている場合に裁判所の手続きを利用します。

支払督促・少額訴訟

簡易的な手続き(書類審理のみの支払督促や、60万円以下の金銭請求を1日で審理する少額訴訟)を活用し、費用と時間を抑えて回収を目指します。

民事訴訟(通常訴訟)

請求金額が大きい場合や、相手方が支払義務そのものを争っている場合に訴訟を起こし、判決(または裁判上の和解)を得ます。

仮差押え(保全手続)

裁判を行っている最中に相手方が財産を隠したり処分したりするのを防ぐため、あらかじめ相手方の銀行口座や不動産などを一時的に凍結(仮差押え)します。

3. 強制執行・財産差押え(確実な現金化)

勝訴判決や和解調書があるにもかかわらず相手が支払わない場合、裁判所を通じて相手の財産を強制的に差し押さえます。

預貯金口座・給与の差押え

相手の銀行口座を凍結して直接回収したり、給料の一部を差し押さえたりします。

売掛金・不動産・動産の差押え

相手が第三者に対して持っている売掛金債権や、所有する不動産・社用車などを差し押さえて回収に充てます。

弁護士に頼むメリット

【本気度を伝える】相手方の対応姿勢が変わる

当事者同士の督促は無視されがちですが、弁護士名義の書面が届くことで相手方に「裁判されるかもしれない」という緊張感を与え、優先的に支払わせることができます。

【法的根拠】相手の言い逃れを抑止できる

「サービスに不満があった」「聞いていない」などの言い訳に対し、契約内容や法理に基づいた適切な反論を行い交渉を前に進めます。

【時効を防ぐ】時効完成を阻止する法的処置をとれる

債権には時効(原則5年など)が存在します。弁護士に依頼することで、催告や裁判上の請求により時効の完成を猶予・更新することができます。

このような方はご相談ください

弁護士費用

※ 表示価格はすべて消費税込みの金額です。項目名をクリック(タップ)すると料金表が開きます。

段階別・手続別 弁護士費用一覧

回収の実効性と相手方の対応に応じて、ステップアップする安心の段階制料金です。

項目・手続き着手金報酬金備考
① 任意交渉
(内容証明郵便の作成・送付)
110,000円〜165,000円回収額の11%〜16.5%内容証明送付、電話・面談による示談交渉・弁済計画書の作成。
② 簡易な法的手続き
(支払督促・少額訴訟)
165,000円〜220,000円回収額の13.2%〜17.6%支払督促:簡易裁判所を通じた書類審理。少額訴訟:60万円以下の金銭請求で原則1回で審理完了。
③ 民事訴訟(通常訴訟)請求額に応じたパーセンテージ
(下記「経済的利益の基準」参照)
回収額に応じたパーセンテージ
(下記「経済的利益の基準」参照)
地裁・簡裁での通常裁判手続き(相手方が争う場合や高額事案)。
④ 仮差押え(保全手続)165,000円〜275,000円
(本案受任時は半額)
0円
(回収報酬は本案・交渉で起算)
裁判前に相手方の銀行口座・不動産・売掛金等を一時的に凍結します。
⑤ 強制執行・財産差押え165,000円〜220,000円回収額の11%〜16.5%勝訴判決や和解調書に基づき、相手方の財産(預貯金・給与・不動産等)を直接回収。
  • ステップアップ時の内金充当(スライド制):「任意交渉」から「民事訴訟」や「強制執行」へ移行する場合、すでに頂戴した任意交渉等の着手金は、次の手続の着手金の内金として全額充当いたします(差額のみのお支払い)。
経済的利益に基づく基準(民事訴訟・通常交渉の基準)
請求額 / 回収額(経済的利益)着手金報酬金
300万円以下8.8%(最低着手金 110,000円)17.6%
300万円を超え 3,000万円以下5.5% + 99,000円11% + 198,000円
3,000万円を超え 3億円以下3.3% + 759,000円6.6% + 1,518,000円
実費・保証金・日当
項目料金基準備考
実費収入印紙代、郵便切手代、資格証明書・登記事項証明書取得費、現地調査交通費等裁判所へ納める実費用です。
仮差押えの供託金(保証金)請求額の10%〜30% 程度仮差押え時に裁判所の命令で法務局へ一時預ける保証金です(手続き終了後に返還されます)。

上記に記載のない項目・事案については、事案の難易等に応じて見積書を事前提示します。

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