1. 任意整理
裁判所を通さず、弁護士が消費者金融やカード会社と直接交渉し、債務の減額の和解成立を目的とする手続きです。
概要・特徴今後支払うはずだった「将来利息」や「手数料」のカットを交渉し、元本のみを3〜5年程度の分割で返済していく合意を目指します。
メリット
- 裁判所を利用しないため、手続きがスピーディーで家族や会社に知られにくい。
- 借金の理由(ギャンブルや浪費など)を問わずに手続きができる。
- 官報(国の広報誌)に名前が載らない。
デメリット
- 原則として「元本そのもの」の減額は困難(利息のカットが中心)。
- 信用情報機関に事故情報が登録されるため、一定期間(5〜7年)新たな借り入れやクレジットカード作成ができなくなる。
- 債権者が合意しない場合には、利用できない(借金の総額が大きい場合など)。その場合には、破産手続に移行せざるを得ない場合がある。
2. 個人再生
裁判所に申し立てを行い、裁判所が認可した再生計画案に従って借金のうちの一定金額を各債権者に支払えば、残りの借金を免除してもらえる制度です。
概要・特徴減額された借金を、原則3年(最長5年)で計画的に返済していきます。継続的な収入がある方が対象となります。
メリット
- マイホームや自動車等を手放さずに、その他の借金だけを相当程度減額できる。
- 一定金額を分割払いすればよいことになる(基本的には、100万円又は借金総額の5分の1)。
- 借金の理由(ギャンブルや浪費など)を問わずに手続きができる。
デメリット
- 信用情報機関に登録されるほか、官報に氏名・住所が掲載される。
- 手続きが複雑で、解決までに期間(約半年〜1年)がかかる。
- 今後も計画的に返済を続けるための継続的な収入が必要。
3. 自己破産
裁判所に申し立てを行い、すべての借金の支払義務を免除(免責)してもらう手続きです(税金滞納分等の一部の種類の債務を除く)。
概要・特徴裁判所から免責許可を得ることで、借金をゼロ(帳消し)にして生活の再スタートを図ります。
メリット
- すべての借金の支払義務がなくなるため、生活を根本からリセットできる。
- 無職の方や無収入の方でも手続きが可能。
- 生活に必要な最低限の財産(99万円以下の現金や家具・家電など)は残すことができる。
デメリット
- 不動産(マイホーム)や高額な資産(価値のある車など)は処分・換金される。
- 手続き期間中、一部の職業(警備員、保険外交員、士業など)に就くことが制限される(免責確定後は解除)。
- 信用情報機関に登録され、官報に氏名・住所が掲載される。
4. 過払い金請求(長年借入・返済を続けてきた方)
過去に上限金利を超えて支払っていた「利息(過払い金)」を取り戻す手続きです。
概要・特徴2010年(平成22年)以前から消費者金融やクレジットカードでキャッシングを行っていた場合、過払い金が発生している可能性があります。
メリット
- 払い過ぎたお金が戻ってくる可能性がある。
- 完済している消費者金融等への請求であれば、ブラックリスト(信用情報)に載らずに手続きが可能。
デメリット
- 完済から10年(または権利を行使できると知ってから5年)が経過すると時効となり、請求できなくなる。
- 請求相手の消費者金融が倒産している場合、回収が困難になることがある。
5. 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(被災ローン減免制度)
大規模な自然災害(地震・豪雨・台風など)により住宅や事業用資産が被災し、住宅ローンや事業性ローンの返済が困難となった方を対象とした、特別ルールに基づく減免制度です。
概要・特徴法的整理(自己破産など)によらず、裁判所外での話し合い(私的整理・特定調停)を通じて、ローンなどの債務の免除・減額を受けることができます。
メリット
- ブラックリスト(信用情報機関)に登録されない:通常の債務整理と異なり、事故情報として登録されないため、その後の新たな借入れやクレジットカードの利用・作成に支障が出ません。
- 一定の財産(最大500万円の現預金等)を残せる:被災者生活再建支援金や災害弔慰金、義援金、家財保険金などのほか、最大500万円までの現預金を手元に残して生活再建に充てることができます。
- 原則として保証人への請求がされない:破産と異なり、主債務者が減免を受けても、保証人に一括請求が及ばない仕組みになっています。
- 弁護士などの専門家支援費用がかからない:「登録支援専門家(弁護士等)」による手続支援の費用は国等の補助により賄われるため、ご依頼者の費用負担はありません(一部実費等を除く)。
- 官報に掲載されない・資格制限がない:破産手続のように官報に名前が載ったり、特定の職業(警備員や保険外交員など)に就くことが制限されたりしません。
デメリット・注意点
- 対象となる災害・要件が限定されている:災害救助法が適用された自然災害の影響でローン返済が困難になったことなど、基準を満たす必要があります。
- メインバンク(最も借入額が多い金融機関等)の同意が必要:手続きを開始するには、あらかじめメインの金融機関へ申し出て手続き着手の同意を得る必要があります。
弁護士に相談する最大メリット:受任通知による「取り立て停止」
弁護士にご依頼(受任)いただいた段階で、弁護士から各金融業者へ「受任通知(介入通知)」を発送します。これにより、法律(貸金業法21条1項9号)に基づき、業者からの電話・郵便による督促や返済の請求が即座にストップします。精神的な平穏を取り戻した上で、今後の手続きに集中することができます。
このような方はご相談ください
- 毎月の返済が厳しく、借りては返す「自転車操業」になっている
- 消費者金融や取り立ての電話に精神的に追い詰められている
- マイホームを守りながら借金を整理したい
- 昔から長年返済を続けており、過払い金があるか調べたい
- 誰にも知られずに借金問題を解決したい
弁護士費用
※ 表示価格はすべて消費税込みの金額です。項目名をクリック(タップ)すると料金表が開きます。
任意整理
| 項目 | 料金 | 備考 |
|---|
| 着手金 | 33,000円 / 1社 | 業者数に応じて設定します(分割払い対応可能)。 |
| 解決報酬金 | 22,000円 / 1社 | 和解が成立した場合のみ発生します。 |
| 減額報酬金 | 減額できた金額の 11% | 相手方の請求額から減額できた金額に対する報酬です。 |
- 日弁連指針の規定に基づき、適正かつ明確な報酬設定としております。
- 完済後の過払金請求・過払金回収が発生した場合は、「過払金請求」の基準に準じます。
個人再生
住宅ローンを残しながら(住宅資金特別条項)、借金の総額を大幅(原則1/5程度)に減額し、3〜5年で分割返済する裁判所の手続きです。
| 区分 | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
|---|
| 住宅ローンなし(事業・個人) | 330,000円〜 | 330,000円〜 | 裁判所への申立て・再生計画案の作成を含みます。 |
| 住宅ローンあり(住宅特則) | 440,000円〜 | 440,000円〜 | マイホームを守りながら借金を整理するプランです。 |
- 裁判所に納付する再生委員費用・官報掲載費用・実費(約15万円〜30万円程度)が別途必要となります。
- 毎月のご予算に合わせた分割払い(例:月々3万円〜5万円程度の積立)に対応いたします。
自己破産
裁判所を通じて借金の支払義務を免責(ゼロ)にしてもらう手続きです。
| 区分 | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
|---|
| 同時廃止事件(個人・個人事業) | 275,000円〜 | 275,000円〜 | 財産がない場合の手続きです。 |
| 管財事件(少額管財事件等) | 385,000円〜 | 385,000円〜 | 財産がある場合や免責不許可事由の検討が必要な場合。 |
- 裁判所に納付する予納金(同時廃止:約1.5万〜2万円 / 少額管財:約20万円〜)等の実費が別途かかります。
- 生活再建を最優先に考え、無理のない分割払いプランをご提案いたします。
過払金請求
| 区分 | 着手金 | 解決報酬金 | 過払金回収報酬金 |
|---|
| 完済後の過払金請求 | 0円 | 0円 | 交渉回収: 22.0% 訴訟回収: 27.5% |
| 返済中の過払金請求 | 33,000円 / 1社 (任意整理に準じる) | 22,000円 / 1社 | 交渉回収: 22.0% 訴訟回収: 27.5% |
- 日弁連指針で定められた過払金回収報酬金の上限(訴訟なし22%/訴訟あり27.5%)を厳守しております。
- 完済後の過払金請求は、「手持ち資金0円・初期費用完全無料」でご依頼いただけます。過払金を回収できなかった場合、弁護士費用は一切発生いたしません。
上記に記載のない項目・事案については、事案の難易等に応じて見積書を事前提示します。