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旧日弁連(日本弁護士連合会)報酬等基準について

当事務所の着手金・成功報酬の算定基準の基礎となっている「旧日本弁護士連合会報酬等基準」の概要をご案内します。

弁護士法の改正に伴い、日本弁護士連合会および各単位弁護士会の報酬規定(以下「旧規定」)は平成16年(2004年)4月1日をもって廃止され、現在、弁護士報酬は各事務所が自由に定めることとされています。当事務所では、依頼者の皆様に分かりやすい料金体系をお示しするため、旧規定(旧日本弁護士連合会報酬等基準)に準拠した基準を採用しています。以下はその主要部分の抜粋です。

法律相談料(旧基準)

初回市民法律相談料30分ごとに5,000円から1万円の範囲内の一定額
一般法律相談料30分ごとに5,000円から2万5,000円の範囲内の一定額

※当事務所の実際の法律相談料は「初回1時間5,500円(税込)」です。トップページの弁護士費用をご覧ください。

民事事件の着手金・報酬金(旧基準・速算表)

訴訟事件(手形・小切手訴訟を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件における、事件の経済的利益の額を基準とした算定表です。

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の場合経済的利益の8%
(最低額10万円)
経済的利益の16%
300万円を超え3,000万円以下の場合5% + 9万円10% + 18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合3% + 69万円6% + 138万円
3億円を超える場合2% + 369万円4% + 738万円

※着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額を、それぞれ基準として算定します。
※事件の難易、軽重、手数の繁簡および依頼者の受ける利益等を考慮して、増減額されることがあります。
※上記金額に消費税は含まれていません。

当事務所でのお見積りについて

実際の弁護士費用は、ご面談にて事案の内容・難易度をお伺いした上で、上記基準に準拠した見積書を必ず書面にてご提示いたします。分割払い等のお支払方法についても、ご事情に合わせて柔軟に対応いたします。ご不明な点はお気軽にお尋ねください。

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